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ご利用条件

介護保険での訪問看護 医療保険での訪問看護
65歳以上 要支援・要介護と認定された方 介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳以上
65歳未満
16特定疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された方 ・16特定疾患の対象ではない方
・16特定疾患の対象であっても、介護保険の要支援・要介護に該当しない方
40歳未満 ご利用できません 医師が訪問看護の必要性を認めた方

介護保険の訪問看護を利用する場合

一般的に訪問看護が必要な方は、他の介護サービス(訪問介護や通所介護など)も同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。

※要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。医療保険と比べ介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。(介護保険の自己負担割合はサービス利用額の原則1割、医療保険は1~3割)

医療保険の訪問看護を利用する場合

介護保険には月間の支給限度額があるため、他の介護サービスを多く使ってしますと訪問看護が必要なだけ利用できなくなることがあります。

医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。

尚、介護保険と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。

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